こんにちは、不動産大好き男、やっせです。
今回は17坪は何平米になるかということや、その関連情報について、お話したいと思います。
えっ、なぜ17坪なのかって?
実は今、手元に偶然あった中古戸建物件の資料の土地面積が17坪だったからです。(笑)
まあ、そんなどうでもいい理由はさておき、早速、具体的なお話を開始して参りましょう。
まずはズバリ結論からです。
17坪は56.19843平米(㎡)です。
畳で言うと江戸間で36.37畳、京間で30.81畳の広さです。
1坪=約 3.30579 ㎡
江戸間:1畳=1.54528㎡
京間:1畳=1.82405㎡
※江戸間は主に関東で利用される畳の規格サイズ。
京間は主に関西で利用される畳の規格サイズ。
「いや、56.19843平米って言われても今一つ、ピンと来ないよ。」という方は、さらに続きをお読み下さい。
※その他の坪数の平米数をお知りになりたいという方は、こちらの記事に掲載されている坪・平米(㎡)簡単計算フォームをご利用下さい。
広さのイメージは?
17坪の土地は、普通乗用車(約8㎡)でいいますと、7.02台分ほどの広さです。
3階建ての戸建住宅の建築に適した土地で、3階建ての戸建住宅を建築した場合、普通乗用車1台分の駐車場を確保することが可能です。(土地の形状による)
なお、17坪の土地の間口と奥行の相関性を知りたい方は、こちらのフォームをご利用下さい。
17坪だと2階建てはさすがに厳しいか。
17坪の土地での建物建築面積は?
17坪の土地での建ぺい率ごとの建築面積の上限は以下のとおりになります。
建ぺい率 | 建築面積の上限 |
---|---|
30% | 5.1坪≒16.860平米(㎡) |
40% | 6.8坪≒22.479平米(㎡) |
50% | 8.5坪≒28.099平米(㎡) |
60% | 10.2坪≒33.719平米(㎡) |
70% | 11.9坪≒39.339平米(㎡) |
80% | 13.6坪≒44.959平米(㎡) |
90% | 15.3坪≒50.579平米(㎡) |
100% | 17坪≒56.198平米(㎡) |
※建ぺい率=建築面積÷敷地面積
建築面積とは建物の壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことを言います。(建築基準法施行令第2条第1項第2号)
水平投影面積とは建物を真上から見た時の面積のことです。
多くの建物において1階部分の面積が水平投影面積になりますので、よくわからない場合には1階部分の面積のことだと思ってもらえれば結構です。
建ぺい率については角地であるなど、一定の条件を満たすことによって10%あるいは20%の緩和を受けられることがあります。
※建ぺい率は土地の物件資料等に記載されています。
17坪の土地での建物延床面積は?
17坪の土地での容積率ごとの建物の延床面積の上限は以下のとおりになります。
容積率 | 延床面積 |
---|---|
50% | 8.5坪≒28.099平米(㎡) |
60% | 10.2坪≒33.719平米(㎡) |
80% | 13.6坪≒44.959平米(㎡) |
100% | 17坪≒56.198平米(㎡) |
150% | 25.5坪≒84.298平米(㎡) |
200% | 34坪≒112.397平米(㎡) |
300% | 51坪≒168.595平米(㎡) |
400% | 68坪≒224.794平米(㎡) |
500% | 85坪≒280.992平米(㎡) |
600% | 102坪≒337.191平米(㎡) |
700% | 119坪≒393.389平米(㎡) |
800% | 136坪≒449.587平米(㎡) |
1000% | 170坪≒561.984平米(㎡) |
※容積率=建物の延床面積÷敷地面積
建物の延床面積とは各階の面積の総和(全て足したもののこと)を言います。
なお、当該土地の接する前面道路が12メートル未満の場合、前面道路の幅員による容積率の制限を受けることになります。
※実際に建築できる建物の容積率については不動産屋の営業マン等に必ず確認するようにして下さい。
容積率が大きければ、17坪でも結構、大きな建物を建てることができるのね。
17坪の土地の価格を計算しよう!
17坪の土地について、坪単価から土地の価格を求めることができる計算フォームと土地価格から坪単価を求めることができる計算フォームをご用意しました。
必要に応じてご利用下さい。
まとめ
まとめますと
・17坪は56.19843平米(㎡)で畳数でいうと江戸間サイズで36.37畳、京間で30.81畳の広さ
・17坪の土地は普通乗用車7.02台分ほどの広さで3階建ての戸建の建築に適している
ということになります。
3階建ての家を建てて駐車場も大きめの車でも止められるものがとれるかなっていうイメージです。
まあ、土地の形状にもよりますが。
いずれにしても更地で購入する場合には、建築士さん等と自分が希望するような規模の家を建てることが可能なのかをしっかりと相談した上で判断するようにして下さいね。
それではまた次回!